賦課金とは土地改良区が実施する区画整理などの事業、農業用水利施設の維持管理、農地の保全等により恩恵を受ける人が負担するお金のことです。
この賦課金については、事業等に要する経費に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して賦課徴収ができるとしています。(土地改良法第36条1項による)
賦課金には事務費や維持管理費などの土地改良区の運営費用に充てる「経常賦課金」と、施設更新事業または国県営土地改良事業に対する地元負担金、償還金に充てる「特別賦課金」があります。賦課金額は毎年4月1日を賦課算定基準日とし、農地面積に10a当りの賦課単価を掛けて算出しています(別表1)