次のような場合は、土地改良区への申請が必要となります。
エクセル版もしくはワード版に関しては、パソコンで必要事項を入力し、印刷したものを提出されても構いません。
申請書類により自筆での記入が必要な場合もありますので、不明な点は担当の係までお問い合わせ下さい。
※メールでの申請はできませんので、ご了承下さい。
①組合員資格得喪通知書
●農地を売買・交換・相続・贈与・貸借したとき
●組合員が経営移譲するとき・亡くなったとき
●住所を変更したとき
※公共機関 (法務局、農業委員会、市町村など) に異動の手続きをしても変更されませんので届出(自己申告)をお願いします。
ダウンロードは こちらから | 組合員資格得喪通知書(様式) | |
組合員資格得喪通知書(記入例) | |
②貯金口座振替依頼書(3部提出)
●賦課金の口座振替を希望される時
●振替口座を変更したい時
●口座名義人が亡くなられた時
※口座振替依頼書は3枚とも必ず自筆での記入が必要です。
※口座振替契約は「えちご中越農協」のみとなりますので、提出の際は各支店窓口へお願いします。
ダウンロードは こちらから | 貯金口座振替依頼書〈えちご中越農協〉(様式) | |
貯金口座振替依頼書(記入例) | |
●農用地を農地以外に転用する時
●公共事業等(道路改修、河川改修など)で農地が買収された時
※ただし、「 誓約書 」 「 開発(転用)計画書 」 「 (様式3) 」については、
・市街化区域で土地改良区の意見書が不要な場合は、各1部
・ 計画変更の意見書と5条再発行の意見書が必要な場合は、各3部を提出して下さい。
地区除外(農地転用)申請を行う場合は、農地転用決済金が必要となります。
※( )は提出部数
④農業用施設使用(許可・同意)申請書
(所有又は、土地改良区が管理する農業施設を他の目的で使用する場合)
●土地や道路を使用する時
●用排水路に乗り入れを設置する時
●道水路敷地にガス、水道管等を埋設する時
●電柱、広告物等を設置する時
※申請の際には、他に申請書に記した添付書類が必要となります。
※使用期間は5ヶ年以内です。(継続して使用する場合は、更新の申請が必要となります。)
※使用料は下記の料金表により徴収します。
(許可または同意)手数料 3,000円が別途必要となります。
・許可基準及び料金表
⑤境界立会申請書
●隣接の土地の所有者が土地改良区で、官民境界を立会い及び設定する時
※申請には1件につき14,000円の立会い手数料を徴収します。
ダウンロードは こちらから | 境界立会申請書(様式) | |
⑥測量成果の複写申請書
●土地改良事業による測量成果の写しが必要な時
※申請には対象地1筆につき500円徴収します。
ダウンロードは こちらから | 測量成果の複写申請書(様式) | |